事業復活支援金の給付額・事前確認・必要書類
支援金はいろいろありますが、時期により名称が変わっていった結果ですので、現在申し込めるのは事業復活支援金です。
【支援金のこれまで】
2020年5月〜2021年1月 持続化給付金:全業種・全地域が対象
2021年1月〜3月 一時支援金:業種・地域に制限、事前確認が必要となった
2021年4月〜10月 月次支援金・一時支援金:業種・地域に制限、事前確認が必要
2021年11月〜2022年3月 事業復活支援金:全業種・全地域が対象、事前確認が必要
一時支援金で事前確認制度が設けられたのは、持続化給付金で不正給付が多く発生したためです。
【上限額】
事業復活支援金は売上規模と売り上げ減少率によって上限額が変わります。
売上減少率 50% 30%
個人 50万円 30万円
法人 年商5億以上 250万円 150万円
法人 年商1〜5億 150万円 90万円
法人 年商1億未満 100万円 960万円
【対象期間】
2021年11月から2022年3月の5ヶ月間です。
個人事業の場合は月次支援金10万の5ヶ月分と同じ、法人1億未満の場合は月次支援金20万の5ヶ月分と同じ支給額ということになります。
【申請方法】
登録確認機関の事前確認を受けた後、専用Webページから申請します。
事前確認は1月24日以降、本申請は1月31日以降です。
【必要書類】
確定申告書
売上台帳
個人は免許証 法人は履歴事項全部証明書
通帳の写し
法人成りした場合も、新規開業特例により、個人事業時代の売上と比較すればOKです。
【給付額】
給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
基準期間
「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
【事前確認】
申請希望者が、 事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
具体的には、登録確認機関が、TV会議/対面により、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
【注意事項】
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上減少要件を満たそうとする方がいますが、給付要件を満たさないケースとして明記されています。
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等による売上減少は、対象外です。
・繁忙期や農産物の出荷時期など、季節性による売上減少は、コロナ禍の影響ではないため対象外です。
【リンク】
【支援金のこれまで】
2020年5月〜2021年1月 持続化給付金:全業種・全地域が対象
2021年1月〜3月 一時支援金:業種・地域に制限、事前確認が必要となった
2021年4月〜10月 月次支援金・一時支援金:業種・地域に制限、事前確認が必要
2021年11月〜2022年3月 事業復活支援金:全業種・全地域が対象、事前確認が必要
一時支援金で事前確認制度が設けられたのは、持続化給付金で不正給付が多く発生したためです。
【上限額】
事業復活支援金は売上規模と売り上げ減少率によって上限額が変わります。
売上減少率 50% 30%
個人 50万円 30万円
法人 年商5億以上 250万円 150万円
法人 年商1〜5億 150万円 90万円
法人 年商1億未満 100万円 960万円
【対象期間】
2021年11月から2022年3月の5ヶ月間です。
個人事業の場合は月次支援金10万の5ヶ月分と同じ、法人1億未満の場合は月次支援金20万の5ヶ月分と同じ支給額ということになります。
【申請方法】
登録確認機関の事前確認を受けた後、専用Webページから申請します。
事前確認は1月24日以降、本申請は1月31日以降です。
【必要書類】
確定申告書
売上台帳
個人は免許証 法人は履歴事項全部証明書
通帳の写し
法人成りした場合も、新規開業特例により、個人事業時代の売上と比較すればOKです。
【給付額】
給付額 = 基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5
基準期間
「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)
対象月
2021年11月~2022年3月のいずれかの月
(基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)
【事前確認】
申請希望者が、 事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
具体的には、登録確認機関が、TV会議/対面により、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認を行います
※登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
【注意事項】
・売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上減少要件を満たそうとする方がいますが、給付要件を満たさないケースとして明記されています。
・要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等による売上減少は、対象外です。
・繁忙期や農産物の出荷時期など、季節性による売上減少は、コロナ禍の影響ではないため対象外です。
【リンク】